最終更新日 2024年11月9日 by freedo
弁護士費用には大きく分けると9種類あります。
弁護士もボランティアではありませんので、仕事として依頼を受ける以上、仕事に応じた報酬が必要になります。
では、こうした費用はいつ支払う必要があるのでしょうか?
多くの人は、弁護士費用は非常に高いというイメージを持っていると思います。
その費用を考えすぎるために、弁護士に相談することもできずに一人で悩んでいる人もいるようです。
たしかに、弁護士のする仕事は法律の専門的な分野の知識が必要になるゆえに、弁護士に依頼する仕事の報酬は決して安くはありません。
しかし、全ての弁護士費用を最初に支払わなければいけないというわけではないので、費用を心配して弁護士に依頼するのを控える必要はありません。
最初に支払うべき費用と、後でつまり結果が出てから支払う費用の2種類があります。
弁護士に対して最初に支払う費用としては、「法律相談料」というものがあります。
こちらの費用は、弁護士事務所を訪問して相談をしたり、電話での相談の時に生じる費用ですが、基本的に相談前に支払う必要があります。
加えて「着手金」「手数料」といった費用に関しても、その場での支払いになります。
この3種類の費用は、すべてそれほど高いものではありませんので、最初に支払う費用はそれほど多くはないということです。
その他の「報酬金」「接見費用」「出張費用」「出廷費用」などは仕事が終ったあとの支払いになります。
支払い方法は、現金での一括支払いが多いようですが報酬金などは額が大きくなるために、分割での支払いにも応じてくれる事務所もあります。
こうした支払い方法や支払うべき費用に関しては、各法律事務所によって異なっていますので確認が必要です。
このように額の大きな額については後払いになりますが、それでも支払いが難しく、とりあえず相談や弁護士に頼りたいという場合には「日本司法支援センター」を利用することができます。
こちらの支援センターでは、一定の条件に適っている場合に、弁護士と依頼者と日本司法支援センター法テラスで契約を交わし、着手金や報酬金を一時的に立て替えてくれます。
条件としては、まず「収入要件」があり、手取り収入の金額が基準となっている金額を下回っている必要があります。
例えば、1人であるなら手取り収入は18万2000円以下となっています。
その他にも「資産要件」というものがあり、1人の場合には資産合計の基準値は180万円以下となっています。
その他にも収入を証明するような、確定申告の写し、給与明細、生活保護受給証明書などの提出も求められます。
立て替えてもらった金額は月払いで返済していく必要はありますが、資力の限られている人にとってはとても心強い制度になります。
まずは、相談してみましょう。